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住宅取得資金贈与の特例
【相続時精算課税とは】
住宅取得資金贈与の特例を理解するには、まず贈与税の仕組みについて知る必要があります。
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。
平成15年1月1日以後に財産の贈与を受けた人で、一定の要件に該当する場合に限り
「相続時精算課税」を選択することができます。
相続時精算課税では、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納めます。
贈与者が亡くなった際に「贈与時の贈与財産の価額」と「相続財産の価額」とを合計した金額を基に計算した相続税額から、
既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
◇贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子が適用対象者となります。
◇贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
◇贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、特別控除額(限度額:2,500万円)を
  控除した金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
  ※ただし、前年以前において既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。
【住宅取得資金贈与の特例とは】
平成15年1月1日から平成19年12月31日までの間に、
20歳以上の住宅購入者が住宅を購入・増改築するための資金として親(年齢制限なし)から贈与を受けた場合に、
特例として相続時精算課税を選択することができます。→住宅資金特別控除額(限度額:1,000万円)。
つまり、一方の親から最大3,500万円を控除することができます。(相続時に精算)
【住宅取得資金贈与の特例の条件】
項 目 条 件
贈与を受ける人の条件 ◇贈与税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記載
 相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書、耐震基準適合証明書など一定の書類を添付
◇贈与を受けた翌年の3月15日までに居住すること。または居住することが確実であること。
※平成15年1月1日以後「5分5乗方式(一方の親から最大550万円)」の住宅取得資金の贈与の特例を受けた人は、
 その贈与を受けた翌年の以後4年間は同じ贈与者から受ける贈与について、相続時精算課税を選択することはできません。
取得する住宅の条件 ■住宅取得
◇登記簿上の床面積が50平米以上であること
 ※中古住宅の場合は築20年以内(耐火構造は築25年以内)。
◇店舗などの併用住宅の場合は床面積の1/2以上が居住用であること
■増改築
◇増改築の場合は、工事費100万円以上で居住用部分の工事費が全体の1/2以上であること
◇店舗などの併用住宅の場合は床面積の1/2以上が居住用であること
◇家屋の床面積が50平米以上の工事であること
【相続時精算課税のあらまし】
平成15年1月1日以後に財産の贈与を受けた人は、次の場合に、財産の贈与をした人ごとに相続時精算課税を選択することができます。
相続時精算課税を選択できる場合
相続時精算課税の選択
相続時精算課税
相続時精算課税を選択した場合の贈与税
相続時に精算
相続税:贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額に相続時精算課税を適用した贈与財産の価額(贈与時の価額)を加算して相続税額を計算します。その際、既に支払った贈与税額を相続税額から控除します。なお、控除しきれない金額は還付を受けることができます。
暦年課税(従来の課税方法)
相続時精算課税を選択しない場合の贈与税
相続税:贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、原則として、相続財産の価額に贈与財産の価額を加算する必要はありません。ただし、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の価額は加算しなければなりません。
【住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算】相続時精算課税選択
両親から住宅購入資金の贈与を受け、相続時精算課税を選択した場合
(住宅取得資金を父親=3,800万円、母親=1,000万円の贈与を受けた場合の例)
◇父親からの贈与
3,800万円 1,000万円 + 2,500万円 300万円
贈与額 住宅資金
特別控除額
+ 特別控除額 贈与税対象額
300万円 × 20% 60万円
贈与税対象額 × 20% 贈与税額
◇母親からの贈与
1,000万円 - 1,000万円 0万円
贈与額 - 住宅資金
特別控除額
贈与税額
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